カスタマーハラスメントについて
「ねむの木」では、すべてのお客様において、カスタマーハラスメントを防止するための取り組みを行っています。
お客様に安心してサポートを受けていただけるように録音設備を設置、事前に同意をいただき録音を行う場合がございます。大切なセキュリティ商品のサポートであること、従業員およびお客様を守ることにつながります。
ご理解のほど賜りますようお願い申し上げます。
カスタマーハラスメント防止のお願い
「ねむの木」では、すべてのお客様において、カスタマーハラスメントを防止するための取り組みを行っています。
お客様に安心してサポートを受けていただけるように録音設備を設置、事前に同意をいただき録音を行う場合がございます。大切なセキュリティ商品のサポートであること、従業員およびお客様を守ることにつながります。
録音データは厳重に管理され、法令に従った目的以外のためには使用されません。
ご理解とご協力をお願いいたします。
録音データは「PLAUD NOTE AIボイスレコーダー」を採用しております。
社内周知しているカスハラ対策マニュアルはこちら(令和7年7月19日周知)
カスタマーハラスメント防止対策基本方針
1.はじめに
ねむの木(以下、当社)は、「リフレクソロジー・アロママッサージ」において、安全・安心なサービスを提供するため、お客様の要望に真摯に対応し、より満足度の高いサポートの提供に向けて取り組んでいます。また、お客様からお寄せいただくご意見・ご要望は、当社のサービスの改善・品質向上において、大変貴重な機会と考えております。
一方、一部のお客様の要求や言動の中には、従業員の人格を否定する暴言、脅迫、暴力など、従業員の尊厳を傷つけるものもございます。こうした社会通念に照らして著しく不当である行為は、従業員の就業環境を悪化させるだけでなく、安全・安心なサービスの提供にも悪影響を及ぼしかねない重大な問題であります。
従業員の安全な就業環境を確保することで、従業員が安心して業務に取り組むことが可能となり、ひいては、お客様との関係をより良いものとすることにつながると考え、「カスタマーハラスメントに対する基本方針」を定めました。
2.当社におけるカスタマーハラスメントの定義
当社では、カスタマーハラスメントを「お客様から従業員に対して行われる著しい迷惑行為であって、従業員の就業環境を害するもの」と定義します。
具体的には、以下のような行為を指します。あくまで例示であり、これらに限られるものではありません。
- 暴力行為
- 暴言・侮辱・誹謗中傷
- 威嚇・脅迫
- 従業員の人格の否定・差別的な発言
- 土下座の要求
- 長時間の拘束
- 社会通念上相当な範囲を超える対応の強要
- 合理性を欠く不当・過剰な要求
- 会社や従業員の信用を棄損させる内容や個人情報等をSNS等へ投稿する行為
- 従業員へのセクシャルハラスメント、その他ハラスメント、つきまとい行為 など
3.カスタマーハラスメントへの対応(社内)
カスタマーハラスメントを受けた場合、従業員のケアを最優先します。
従業員に対して、カスタマーハラスメントに関する知識・対処方法の研修を行います。
カスタマーハラスメントに関する相談窓口の設置や警察・専門家等の連携など体制を整備します。
4.カスタマーハラスメントへの対応(社外)
問題解決に当たっては、合理的かつ理性的な話し合いを行いますが、当社でカスタマーハラスメントに該当すると判断した場合、対応を打ち切り、以降のサービスの提供をお断りする場合があります。
さらに、悪質と判断した場合、警察や外部の専門家等と連携の上、毅然と対応します。
社内の体制
(1)相談窓口の設置
当社においては、カスタマーハラスメントへの対応を現場任せにすることなく、会社全体の問題として組織的に対応します。従業員の心の健康にも配慮するため、カスタマーハラスメントに関する相談を受け付ける相談窓口を設置します。
相談に当たっては、相談者や相談内容に関係する者のプライバシーや名誉を尊重し、知り得た事実の秘密を厳守します。また、相談等を理由に不利益な取扱いをされることは一切ありません。
①相談窓口
カスタマーハラスメントに関する相談窓口として以下の相談対応者を設定する。相談者は、いずれの相談対応者への相談も可能とする。
| 社内 | 本社 担当:竹本 昌栄 |
| 電話 | 090-5584-5766 |
| メール | nemunoki2006@gmail.com |
②相談方法
対面、電話、オンライン、メールで実施する。
③相談対応の手順
相談対応者は、以下の手順で相談対応を実施する。
- 相談者から聞き取りを行い、発生時の事実関係を確認する。ただし、フラッシュバックによる二次被害が生じないよう、事案に応じて、状況を把握する現場監督者等に確認する。
- 相談者が証拠(対応記録メモ、写真、録音・録画データ等)を保有していれば、内容を確認する。
- 客観的な証拠等に基づき、顧客等の要求内容の妥当性、要求態様の相当性などを検討し、カスタマーハラスメントに当たる行為か判断する。
- カスタマーハラスメントと判断した場合、「5 カスタマーハラスメントへの対応」に基づき、対応の中止や警察への通報など、適切な対応方法を指示する。
- カスタマーハラスメントではないと判断した場合、通常のクレーム対応として、適切な対応方法を指示する。
- 顧客等からの暴力やセクシャルハラスメントなど、緊急性を伴う状況を確認した場合、現場監督者または相談対応者が対応を代わり、顧客等から従業員を引き離す。また、状況に応じて警察や弁護士と連絡を取りながら、安全を確保する。
④相談対応者の留意事項
相談対応者は、以下の事項に留意して相談対応を実施する。
- 初期対応が非常に重要であり、適切、迅速に対応する。
- 相談者にプライバシーを保護し不利益な取扱いをしない旨を伝える。
- 相談者が対面の相談を望まない場合、他の方法を教示する。
- 相談者の心身の状況に配慮するとともに、話に真摯に耳を傾け、意向に沿いながら、詰問にならないよう丁寧に聞く。
- 相談者にメンタルヘルス不調の兆候がある場合、当社の産業医、産業カウンセラー、臨床心理士等の専門家に相談対応を依頼する。
- 相談者が顧客等からセクシャルハラスメントを受けた事案の場合、相談者の希望に応じて同性の相談対応者が対応する。

(2)再発防止の取組
カスタマーハラスメントの発生後、再発防止に向けて以下の取組を実施します。
①メッセージ発信
従業員、特に現場監督者に向けて注意喚起等のメッセージを発信する。
カスタマーハラスメントは、現場監督者や従業員の責任ではないこと、事案の報告や相談によって人事評価が下がることはないこと、適切に報告した場合は逆に評価されることなど、併せて周知を徹底する。
②事例の検証
実際の事例を検証し、新たな防止対策の検討、対応マニュアルの改定、研修の見直しや改善等に役立てる。
従業員のプライバシーに配慮しつつ、同様の問題が発生しないよう、社内会議で情報共有する。
カスタマーハラスメントの端緒が、従業員の不適切な言動や対応にあった場合、その問題点等を改善するための取組を検討する。
③研修の実施
・事例発生に関わらず定期的な研修を実施する。
・社内研修に加え、社外セミナー等も活用する。
④取組の見直し
・過去の従業員の相談内容の変化、相談件数の推移、相談対応者の感想等を材料にして、定期的に取組の見直しを図る。
・取組の見直しに当たっては、社内アンケート調査の結果等を参考にしながら衛生委員会における議論等を実施する。
(3)研修の実施
経営者や現場監督者を含め、当社の全ての従業員が顧客等からのクレーム、カスタマーハラスメントに対して適切に対応できるよう、以下の事項を基本として定期的な対応研修を実施します。
- ①カスタマーハラスメントに関する基本知識
- ②クレームへの対応
- ③カスタマーハラスメントへの対応
- ④組織的な対応
- ⑤従業員のフォロー
その際、カスタマーハラスメントの判断基準、クレーム対応の基本的な手順、顧客等への接し方のポイント、ケーススタディ、ロールプレイングなど、現場で実践する上で役立つ内容を盛り込むこととします。
企業間取引におけるカスタマーハラスメント
(1)ハラスメント防止の基本姿勢
当社においては、以下の「ハラスメント防止基本方針」を定めており、カスタマーハラスメントも対象に含まれています。
ハラスメント防止基本方針
1.ハラスメント防止の基本姿勢
ハラスメント行為は人権に係る重要な問題であり、従業員の尊厳を傷つけ就業環境の悪化を招く点で絶対に許されない行為です。当社は、ハラスメント行為を決して許さず、あらゆる従業員が互いに尊重しあう、安全で快適な就業環境づくりに取り組みます。
2.ハラスメントの定義
ハラスメントとは、セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント、SOGIハラスメント、マタニティハラスメント、パタニティハラスメント、カスタマーハラスメント、就活ハラスメントなどを指します。
3.対象者
ハラスメント防止の対象者は全ての従業員です。役員、正社員のほか、嘱託社員や派遣社員なども含まれます。また、取引先企業の経営者や従業員、当社への入社を希望する学生やインターンシップ生など、当社以外の者に対してもハラスメント行為を行ってはなりません。
4.相談窓口
ハラスメントに関する相談・苦情および通報窓口は、代表者です。すべての従業員は、窓口担当者に相談および苦情の申出、または匿名での通報が可能です。相談・通報内容に関する情報や個人情報は厳重に管理・保護されます。
5.懲戒処分
就業規則に定める懲戒事由に該当するハラスメントの事実が認められた場合、懲戒処分を行います。業務時間内であるか時間外であるかを問わず、当社の名誉や信用を傷つけるようなハラスメントを行った従業員に対しては厳正に対処します。
ハラスメントの事実を通報した相談者はもちろん、事実関係の確認に協力した方に不利益な取扱いは行いません。また、相談者や通報者本人に対して不利益な取扱いや嫌がらせ等を行った従業員がいた場合、上記と同様、就業規則に基づく懲戒処分を行います。
(2)取引先企業に対するカスタマーハラスメントの禁止
取引先企業の経営者や従業員に対するハラスメントは、カスタマーハラスメントに当たります。全ての従業員は、取引に当たっては、当社の従業員と同様に言動に十分注意してください。特に、立場の弱い取引先企業に対しては、「無理な要求をしない・させない」よう十分な配慮が必要です。
令和4年2月に厚生労働省が公表した「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」では、「取引先と良好な関係を築くための好事例」や「取引先との接し方に関する留意点」が示されています。こうした視点も参考に、適正な企業間取引を推進します。
(参考)厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」より
○取引先と良好な関係を築くための好事例
- 取引先はパートナー企業、取引先からの派遣従業員はパートナー従業員と呼び、自社従業員と同様に扱っている。
- 会社として、各取引先にアンケートを実施している。回答企業は無記名とし、「自社の社員が暴言をはいていませんか」等の設問を設け、問題のある部署にはヒアリングを行うようにしている。
- 企業の行動指針として、「取引先との関係」の項目を設け、自社従業員に他社従業員への接し方の注意について周知している。
- 被害者だけでなく、加害者にならないよう、コンプライアンスという観点で教育している。また、E ラーニング等を通して商習慣の中で過度な要求がないよう、取引先への伝え方等について指導している。
○取引先との接し方に関する留意
業務の発注者、資材の購入者等、実質的に優位な立場にある企業が、取引先企業に過大な要求を課し、それに応えられない際に厳しく叱責する、取引を停止することや、業務とは関係のない私的な雑用の処理を強制的に行わせることは、独占禁止法上の優越的地位の濫用や下請法上の不当な経済上の利益の提供要請に該当し、刑事罰や行政処分を受ける可能性があります。
• ハラスメント以前に、取引先企業の利益を不当に侵害するような行為は控えなければなりません。
(3)カスタマーハラスメントの事実確認
当社と取引先企業との間でカスタマーハラスメントが発生した可能性がある場合、以下のとおり対応します。
①従業員が取引先企業からカスタマーハラスメントを受けた可能性がある場合
・従業員からの相談に対応する。
- 「6 社内体制の整備」に記載の内容に基づき対応する。
・取引先企業に対して協力を依頼する。
- 取引先企業に対して事実関係の確認の協力を依頼する。
- 協力依頼の際は、先入観や偏見を排除し、双方の信頼関係に基づき、適切な情報提供と調査協力を求める。
取引先企業と共同で事実関係を確認する
- あらかじめ取引先企業との間で決めた調査方法に基づき、双方が協力して取引先の従業員から事実関係を確認する。
- 状況に応じて代表者に(電話:09055845766)に相談する。
- ハラスメント行為が確認された場合、取引先企業と連携して、適切な措置を取るための対応策を共同で検討する。
②従業員が取引先企業にカスタマーハラスメントを行った可能性がある場合
・取引先企業の依頼に対して協力する。
・カスタマーハラスメントを行った従業員に対して適切な措置をとる。
- 取引先企業からハラスメントに関する事実関係の確認の協力依頼があった場合、先入観や偏見を排除し、双方の信頼関係に基づき、適切な情報提供と調査協力を行う。
- 協力を求められたことを理由として、取引先企業との契約を解除するなどの不利益な取扱いを行わない。
取引先企業と共同で事実関係を確認する
- あらかじめ取引先企業との間で決めた調査方法に基づき、双方が協力して自社の従業員から事実関係を確認する。
・カスタマーハラスメントを行った従業員に対して適切な措置をとる。
- ハラスメント行為が確認された場合、取引先企業と連携して、適切な措置を取るための対応策を共同で検討する。
- 行為の悪質性等を勘案し、必要に応じて、人事部に報告した上で、就業規則に基づく懲戒処分の手続に移行する。